京都住まいのQ&A

 

 

 

土地によってできる間取り、出来ない間取りってあるの?

購入する土地によっては希望通りの間取りができない可能性があります。
つまり選ぶ土地によっては、家の規模や形に制約があることを覚えておかなくてはなりません。
購入した土地に注文住宅を建てる場合、基本となるのが「建ぺい率」と「容積率」です。
基本的に建物の面積の上限は「建ぺい率」で決められているほか、延床面積の条件も「容積率」で決められています。
土地(エリア)によっては建物の高さや北側傾斜などの規制があるため、希望どおりの注文住宅を建てられるかは購入前に確認しておく必要があります。
3階建ての注文住宅をと考えていても、その土地は3階建てを建てることができないなんて事もあります。

土地の形にもさまざまなものがあると思います。
綺麗な正方形や長方形の土地なら良いですが、台形や三角形などの土地もあります。
無駄なスペースを作らずに家を建てるなら、正方形や長方形が良いのですが、そうでない場合、希望通りの間取りにならない可能性があります。
ただ、台形や三角形の土地でも、プランを工夫することができれば、希望に合った間取りで注文住宅が建てることができるので土地の形にこだわりすぎる必要はないと思います。

「用途地域」という言葉をご存知でしょうか。
土地によってできる間取りと出来ない間取りがある場合、その原因はもしかしたら「用途地域」にあるかもしれません。
土地には「都市計画法」に基づいた利用法があります。
それによっては土地に用途制限がかけられてしまうこともあります。
用途地域である場合、建築条件(建物の種類、建ぺい率、容積率、高さ制限(第一種・第二種低層住居専用地域)、前面道路幅員別容積率制限(道路幅員に乗ずる数値)、道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制)が決められています。
それを知らずに購入してしまうと、希望通りの間取りにならないかもしれないので注意が必要です。
一般的に不動産屋を介して土地を購入すると思いますが、用途地域である場合、必ず情報欄に記載されているはずです。
仮に記載されていなかった場合は、自ら担当者に質問してみましょう。

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